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産業廃棄物処理委託契約書 書き方!一級土木施工管理技士が解説

2021年7月3日

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こんにちは!土木ブロガーの監督やっくんです。

現場から発生した廃棄物ってどうやって処理するのかな?

新人さん
新人さん
やっくん
やっくん

産業廃棄物処理委託契約書を締結してから処分するんだよ~

 

 

この記事を読むメリット
★産業廃棄物処理委託契約書の書き方が分かる
 
 

 

本ブログでは産業廃棄物マニフェストの書き方も紹介しています。以下の記事を本記事と合わせて読んでみてください。

 

 

産業廃棄物処理委託契約書とは

産業廃棄物を排出する排出事業者は、その運搬や処理を別の業者に委託する場合、それぞれの業者と廃棄物の運搬や処理の方法などを明らかにし「産業廃棄物処理委託契約書」を取り交わさなければなりません。

産業廃棄物処理委託契約書 記入例

産業廃棄物処理委託契約書
PDFファイル(ひな形)
PDFファイル(記入例)

委託基準

委託基準
★産業廃棄物処理業の許可を持った業者に委託しなければならない。
★委託先が持つ許可の範囲内で、委託をしなければならい。               
★産業廃棄物処理委託契約書を作成し、書面で契約しなければならない。
★特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合はその種類や数量、性状などについて、書面で通知しなければならない。  
★産業廃棄物処理委託契約書を、契約終了日から5年間保存しなければならない。
  
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契約書の内容

産業廃棄物処理委託契約書には、収集・運搬を委託する場合のものと、処分を委託するものがあり、それぞれ記載すべき内容が異なる。

共通の契約内容

収集・運搬を委託する場合と、処分を委託する場合の契約書で、共通する契約書の内容は以下があります。

・法令の遵守

・委託内容

・適正処理に必要な情報の提供

・排出事業者と受託者の責任範囲

・再委託の禁止

・義務の譲渡等

・委託業務終了報告書

・業務の一時停止

・報酬・消費税・支払い

・内容の変更

・機密保持

・契約の解除

・協議

・契約の有効期間

運搬委託契約の内容

集・運搬委託契約書は、委託内容の項目に記載すべき内容が、処分委託契約書と異なる。収集・運搬委託契約書のみ記載が求められる項目は以下の通りです。

・運搬の最終目的地(氏名や住所、許可番号など) 

積替保管を行う場合、その所在地や保管上限

 

処分委託契約の内容

処分委託契約書ののみ記載が求められる項目は以下の通りです。

・処分場所、方法及び処理能力

・最終処分の場所、方法及び処理能力

・搬入業者の情報(氏名や住所、許可番号など)

契約の際の注意点

産業廃棄物処理委託契約書を締結する際は、いくつかのポイントに注意しなければならない。これらの注意点は法律で義務付けられている。

二者間の契約の推奨

排出事業者が産業廃棄物処理委託契約書を締結する際は、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接契約する。いわゆる二者間契約を行わなければならない。排出事業者が処分業者の処理能力を確認せず、収集運搬業者と処分業者の三者で同時に契約することが禁じられているためです。適正に廃棄物を処理し、適正な料金を支払うためにも、二者間契約を結ぶようにする。

再委託の禁止

排出事業者が委託契約を結んだ処分業者が、別の業者に処理を委託する再委託が禁じられている。産業廃棄物処理の責任の所在があいまいになり、不適正処理につながることを防ぐためです。委託契約を締結する際は、処理業者の処理能力を十分確認した上で、その能力に応じた処理を委託するようにする。 

 

 

 

 

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